QA集の経済的便益の供与に関する条項が具体化されました。
先日、riverパートナーである熊本日日新聞社主催のオンライン説明会の中で、
改訂の経緯について内閣府より説明がありました。
改訂の目的としては、
経済的便益の供与に関する制度上の禁止事項に該当するリスクを踏まえて、
企業が寄付を見送ってしまう事例を減らすこと
のようです。
内容を深く読み込んでみますと、
特に自治体と企業との関係性(契約・出資・支援等)ごとに詳述されています。
民間視点で解釈を加えると、
「【寄付】と【経済的な便益の供与】の2つの行為が相互に必然性を伴っていなければ、
制度上は問題ない」ことが明示されたと感じています。
例えば、
・すでに契約関係のある企業からの寄付は、問題ありません。
・寄付後に関しても、公平な公募形式を踏んでおけば、問題ありません。
今回のQAの改定は、いままで質問の多かった経済的便益に関する判断基準をさらにクリアにする内容であり、
制度のさらなる利活用を後押ししていくものであると感じています。
経済的便益の供与に関しては、
「活用促進のハードルになってしまわないように解釈を明確化すること」が重要であると同時に、
「企業が(地方創生の本質的な意味を顧みず)具体的なベネフィットのみを求めて寄付するような事態」にならないように
しっかりとアクセルとブレーキを踏み分けながら市場形成をしていく必要性を感じます。
企業は「メリットのない純粋な貢献活動は難しい」ということを感じています。
同条項は、制度活用を広めていくためのキーポイントであるからこそ、より深い研究・分析とノウハウ蓄積が必要です。
riverは、
プロジェクト組成においては、「企業と地方の双方の課題解決に繋げることが重要である」という理念を忘れずに、
制度の本質的な意味を常に意識しながら健全な制度活用を目指していきます。
小坪拓也riverサービスファウンダー