企業版ふるさと納税の禁止事項は、以下の定義がされています。
a. 寄付を行うことの代償として、補助金を交付すること。
b. 寄付を行うことの代償として、他の法人に対する金利よりも低い金利で貸付金を貸し付けること。
c. 寄付を行うことの代償として、入札及び許認可において便宜の供与を行うこと。
d. 寄付を行うことの代償として、合理的な理由なく市場価格よりも低い価格で財産を譲渡すること。
e. その他、寄付を行うことの代償として、経済的な利益を供与すること。
b. 寄付を行うことの代償として、他の法人に対する金利よりも低い金利で貸付金を貸し付けること。
c. 寄付を行うことの代償として、入札及び許認可において便宜の供与を行うこと。
d. 寄付を行うことの代償として、合理的な理由なく市場価格よりも低い価格で財産を譲渡すること。
e. その他、寄付を行うことの代償として、経済的な利益を供与すること。
上記e.のうち「経済的な利益を供与すること」に該当する例は、以下のとおりです。
・商品券やプリペイドカードなど換金性が高い商品を提供すること。
・寄付を行うことを公共事業の入札参加要件とすること。
・まち・ひと・しごと創生寄付活用事業により整備された施設を専属的に利用させること。
・寄付を行うことを公共事業の入札参加要件とすること。
・まち・ひと・しごと創生寄付活用事業により整備された施設を専属的に利用させること。
出典:まち・ひと・しごと創生寄付活用事業に関するQ&A(第 13 版)<事業実施・実施状況報告編>
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