この度、各省庁の出している補助金・交付金の活用方法を自治体様・企業様向けに伝える「地方創生制度活用シリーズセミナー」として2024年10月2日(水)に内閣府 地方創生推進事務局の担当者による企業担当者および経営者向けオンラインセミナー「事務所・研究所・研修所の地方移転や拡充・雇用増加に係る税制活用について」を開催します。
本セミナーでは「地方拠点強化税制」を活用する際のポイントや事例について詳しくご説明します。
「地方拠点強化税制とはどういう制度なのか」、「この制度を活用するとどのようなメリットがあるのか」などについて、理解しておきましょう。
お申し込みはこちら:https://cpriver.jp/seminar/13425/
「地方拠点強化税制」とは
「地方拠点強化税制」とは、管理部門や調査企画部門等を有する事務所や研究所・研修所を東京23区から地方に移転する場合や、地方で拡充/地方から地方に移転する場合に、建物等の取得価額や雇用増加数に応じて減税等の適用を受けることができる制度です。
「地方拠点強化税制」を活用するメリット
対象となる施設を地方移転・拡充する場合や地方で新たに従業員を雇用する場合に、減税やその他優遇措置を受けることができます。
制度を利用する際の基準や条件は?
青色申告書を提出する個人又は法人であって、令和8年3月31日までの間に施設を整備する地域の各都道府県知事から地域再生法に基づく「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」の認定を受けた事業者であること。
※業種や企業規模に制限なし
対象となる業務施設は?
【オフィス減税】
対象となる業務施設:事務所、研究所、研修所 (※工場や店舗は対象外)
◆移転型事業(東京23区から地方へ移転する場合)特別償却:25% or 税額控除:7%
◆拡充型事業(地方で拡充(新設を含む)する場合/ 東京23区以外から地方へ移転する場合)特別償却:15% or 税額控除:4%
【雇用促進税制】
対象となる従業員: 地方で新たに雇用、または地方に転勤した従業員 (※正規雇用。原則として、企業全体で増加した従業員数が上限)
◆移転型事業
税額控除(初年度) :最大90万円/人 税額控除(3年間の適用期間):最大170万円/人 (※このうち、最大120万円は、オフィス減税と併用可能)
◆拡充型事業
税額控除(初年度):最大30万円/人
<補足>
令和6年度の改正概要
① 対象事業部門の追加(商業事業部門の一部、サービス事業部門の一部)
② 対象施設の追加(育児支援施設や社宅等)
セミナー開催概要
開催日時 | 2024年10月2日(水)10:00〜10:30 |
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開催方法 | オンライン配信 |
参加費用 | 無料 |
登壇者 | 内閣府 地方創生推進事務局 林 美由紀 氏 |
対象者 | ・地方移転 ・地方拠点の拡充に関心がある企業・経営者(企業規模・業種は問わない) |
主催 | 株式会社カルティブ |
協力 | 内閣府 |
運営協力 | 朝日放送テレビ株式会社、株式会社阿波銀行、株式会社池田泉州銀行、 株式会社伊予銀行、株式会社京都総研コンサルティング、株式会社熊本銀行、 株式会社熊本日日新聞社、株式会社群馬銀行、 株式会社西海クリエイティブカンパニー 株式会社佐賀新聞メディアホールディングス 公益財団法人佐賀未来創造基金、株式会社サクシード、 株式会社山陰合同銀行、株式会社四国銀行、株式会社中国銀行、 株式会社Dooox、株式会社北陸銀行、株式会社JTB |
登壇者情報
内閣府 地方創生推進事務局
林 美由紀 氏
株式会社カルティブ
小坪 拓也
「地方創生制度活用シリーズセミナー」概要
カルティブでは、多くの自治体や企業の皆様に各制度の活用方法を知っていただき、自らに合った制度をご活用していただくことを目的に、各省庁の出している補助金・交付金についての活用方法を自治体様・企業様向けに伝えるセミナーを開催しています。
制度にいちばん詳しい各省庁の担当者をお呼びし、地方創生に繋がる制度や企業版ふるさと納税と相性の良い制度について、30分でわかりやすく解説いたします。
ぜひ他の開催日の内容をご覧ください。
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