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お知らせ

2022.06.30

    「寄付を行うことの代償として経済的な利益を供与すること」についての解説が掲載されました

    令和4年6月27日に内閣府HP上で「寄付を行うことの代償として経済的な利益を供与すること」についての解説が掲載されました。

    企業版ふるさと納税では、内閣府令において、地方公共団体が、寄付を行う法人に対し、その代償として経済的な利益を供与することが禁止されています(具体的な条文は地域再生法施行規則(平成 17 年内閣府令第 53 号)の第 13 条です。)。
    内閣府のHP上では、このことについて、一問一答の形式で解説を行っておられます。
    現状、様々なケースが想定されますが、今回の公表では詳しい事例も掲載されております。

    なお、「まち・ひと・しごと創生寄付活用事業に関するQ&A(第 11 版)<事業実施・実施状況報告編>」(令和4(2022)年1月 17 日、内閣府地方創生推進事務局。以下「Q&A」といいます。)も別途、公表されておりますので、ご関心があれば、併せてご覧ください。

    また、今後も解説の内容について、適宜、拡充を図っていくこととされていますので、引き続きriverからも発信をさせて頂きます。

    内閣府HP 「寄付を行うことの代償として経済的な利益を供与すること」

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    小坪拓也riverサービスファウンダー