Q企業版ふるさと納税で禁止されていることは何ですか?
A
企業版ふるさと納税では、寄附を行った企業に対し、その寄附の代償として経済的な利益を供与することが禁止されています。
具体的には、次のような行為が禁止されています。
・寄附の代償として補助金を交付すること
・寄附の代償として、他の法人よりも低い金利で貸付けを行うこと
・寄附の代償として、入札や許認可において便宜を図ること
・寄附の代償として、合理的な理由なく市場価格よりも低い価格で財産を譲渡すること
・その他、寄附の代償として経済的な利益を供与すること
また、「経済的な利益の供与」に該当する例として、以下のようなものがあります。
・商品券やプリペイドカードなど、換金性の高いものを提供すること
・寄附を行うことを公共事業等の入札参加要件とすること
・寄附を活用して整備した施設を、寄附企業だけに専属的に利用させること
一方で、寄附企業への感謝状の贈呈や、自治体のホームページ・広報誌での企業名の紹介など、一定の範囲で認められているものもあります。
具体的な取組が「経済的利益の供与」に該当するかどうかは、その内容や条件によって個別に判断されます。